■大島本島全域の不動産買取・売却・リフォーム■
■設立15年:2級FP・終活カウンセラーなどの有資格者在籍店■
『池田不動産株式会社の強み』
■不動産に係る有資格者在籍店■
宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランナー、
住宅ローンアドバイザー、競売不動産取扱者人者、
公認不動産コンサルティングマスター、
不動産キャリアパーソン、終活カウンセラーなどの
有資格者が在籍しております。
■不動産業界での豊富な実務経験■
相続された不動産の活用にお困りの方には
買取・売却・管理・リフォームなど
様々な状況に応じて最適なご提案をさせていただきます。
■大島本島を知り尽くした地域密着店■
相続不動産にはその数だけストーリーがあります。
ご相談者様の想い・ご希望を最優先に
安心してご相談が出来る環境・経験が池田不動産にはあります。
(奄美市・龍郷町・大和村・宇検村・瀬戸内町)
※他エリアもご相談ください
・奄美市・龍郷町を知り尽くした地域密着店に相談されたい方
・ご両親が介護施設に入居する予定でご実家の活用にお悩みの方
・相続が発生したが誰に何を相談したら良いか分からない方
・相続した不動産が現在どんな状態か分からない方
・来る相続問題について前もってご相談されたい方
・事情がありお手元に早急に現金が必要な方
・相続した不動産の有効活用にお困りの方
・空き家となったご実家の処分にお困りの方
・古い実家を現況のまま手放されたい方
・遠方のご実家の管理が行き届いていない方
空き家・相続不動産・中古住宅の
『買取・売却・活用・リフォーム』など
《山林買取・山林活用》に関するご相談は
池田不動産株式会社に
お任せ下さい!!
~山林・雑種地・更地の売却を検討されている方へ~
相続した不動産を早く処分したい場合は、手数料不要の現金買取にて対応させていただきます。
オーナー様のご希望やご条件などを伺い
最適な方法をご提案いたします。
「高く売りたい」「早く売りたい」「リフォームしたい」
などのご要望に最善を尽くします!
・ご実家を現況のまま売却する
・広大な土地の一部を分筆して売却する
・解体して更地にして売却する
・当社へお売りして頂く(買取)
『山林買取・活用』のご相談なら
池田不動産株式会社に
お任せ下さい!!
現在所有の土地・戸建・マンション・投資物件の売却相談にご対応致します。
もちろん査定は無料ですので、お気軽にお問い合わせ、ご来店ください。
また県外在住のご子息・ご息女・ご親族の方々で、ご実家の売却・活用でお困りでしたら、まずはお電話・メールでご相談をお受け致します。
「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題などによる不動産売却・相続税などの専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士などの各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談ください。
皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
当社ではマンション・戸建・建売用地・ビル・投資用物件など不動産の買取・売却を行っております。物件の築年数や大小を問わず、不動産会社様や士業の方、金融機関様でも売却困難な案件や現金化をお急ぎの物件等ございましたら是非、ご紹介ください!
直接当社へご連絡を頂くか、ページ下部の 掲載業者様専用連絡窓口 をご利用ください。
物件によっては買取のご対応が難しいケースもありますので、予めご了承ください
日本では2025年には5人に1人、20%が認知症になるという推計もあります。
例えば、親が認知症になったとき、
親の所有する不動産を親の介護のために使えなくなります。
これも、空き家になる原因です。
そうならないために、家族信託をしておくことをお勧めします。
当社は、相続・家族信託・事業承継等で圧倒的な信頼を得る
プロフェッショナルな専門家コミュニティであるTRINITY LABO会員です。
家族信託のことでも遠慮なくご相談ください。
~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
空き家対策特別措置法が、改正されます。
管理不全空き家で税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。
エリア | 鹿児島県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 不動産の売買・賃貸業・仲介・斡旋および管理 不動産管理業・賃貸業・貸付業および鑑定 アパート・マンション、駐車場の経営および管理 リフォーム業 清掃業 ビル管理業 上記に付随する業務 |
郵便番号 | 〒894-0016 |
所在地 | 鹿児島県奄美市名瀬古田町10番6号 |
電話 | 0997-53-1190 |
FAX | 0997-57-0016 |
会社名 | 池田不動産株式会社 |
代表者 | 池田 善次郎 |
その他 | 鹿児島県知事(3)第5640号 |
リンク | ホームページ |
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