未来創建株式会社

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初年度掲載 2026

相続した山林 / 山林買取 / 土地の売却 / 現況の確認 / 相続のご相談

【未来創建株式会社】公式ホームページ

愛知県の山林買取・相続した土地のご相談

相続した山林、どうすればいい?
まずは、ご相談ください。

相続したものの使う予定がなく、管理にも困っている山林や土地。「売れるのか分からない」「どう処分すればいいのか分からない」とお悩みの方も、まずは未来創建へご相談ください。

取扱い
山林・宅地・戸建て
まとめてご相談可
免許
宅地建物取引業(愛知県知事)
建設業許可も保有
対応エリア
愛知県
名古屋市・知多・西三河

未来創建が選ばれる理由

POINT 01

相続した山林・土地の売却について相談できる

「山林を相続したけれど、使う予定がない」「管理できない」といった方に、売却を含めた活用方法を相談できます。

POINT 02

使い道のない土地も、まず相談できる

未来創建は、相続した土地を活用する予定がなく、できるだけ早く現金化したい方からの相談にも対応しています。

POINT 03

不動産+建設の専門性を活かして土地を判断

一般的な不動産売買だけでなく、建設会社として土地の利用方法も考えられるのが強み。土地の状態や利用価値を踏まえて、売却方法を検討できます。

POINT 04

売却方法を一つに限定しない

物件によっては、リフォームをしてから売る、更地にして区画を分けて売るなど、複数の進め方をご提案しています。山林についても、売れるかどうか分からないと諦める前に、一度ご相談ください。

POINT 05

買取にも対応

土地の買取にも対応しています。売りたい方と買いたい方をマッチングすることで、ご希望に近い価格での買取を目指します。

お電話でのご相談

まだ、どうするか決まっていない段階でも結構です。
お気軽にご相談ください。

0566-52-6111 10:00 – 18:00 / 水曜定休

ご相談は無料です。地番だけ、固定資産税の通知書だけ、という状態で結構です。まずは登記の記録と公図を確認し、現況を整理してご報告します。

代表ごあいさつ

未来創建株式会社 代表取締役 近藤 智樹
近藤 智樹未来創建株式会社 代表取締役

弊社ページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

ご両親から相続された実家や土地・建物をどうすべきか悩まれるお客様とお話しする中で、私たちが強く実感するのは、「不動産にはご家族の思い出や歴史が詰まっている」ということです。

相続された不動産には「売却」「リノベーションして活用」「建て替え」など多くの選択肢があり、何がベストなのか迷われるのは当然のことです。

私たち未来創建は、注文住宅やリノベーションで培ってきた「空間の魅力を引き出す技術と発想力」を強みとしています。単に売買を仲介するだけでなく、建物の潜在価値を見極めたスムーズな「売却サポート」から、新しい価値を生み出す「リノベーション・活用提案」まで、幅広い選択肢からご提案できます。

「売る」「貸す」「リフォームする」――お客様やご家族にとって何が最高の「未来」をつくるのか。私たちは常に一人ひとりに寄り添い、最適な道を共に考えてまいります。

「まだ方向性が決まっていない」という段階でも構いません。大切な資産と想いを次の未来へ繋ぐお手伝いをさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

相続した山林の扱いについて家族で相談しているイメージ

山林を放置するリスク

RISK 01
境界
境界を知る方がいなくなります

山林の境界は、尾根や谷、古い杭や木で伝えられていることがあります。代替わりが進むと、経緯を知る方がいなくなります。確認は、事情のわかる方がいるうちに行うほど早く済みます。

RISK 02
管理責任
倒木や土砂は所有者の問題になります

手入れをしない期間が長いと、木が育ちすぎて倒れることがあります。道や隣地に及んだ場合、対応を求められるのは所有者です。不法投棄が起きた場合の撤去も、原則として所有者の負担です。

RISK 03
毎年
固定資産税は使っていなくてもかかります

山林にも固定資産税がかかります。金額は宅地より小さいことが多いのですが、支払いは毎年続きます。所在を把握しないまま納付だけが続いている、という状態も珍しくありません。

RISK 04
3年以内
相続登記の申請には期限があります

2024年4月から相続登記が義務になりました。相続を知った日から3年以内の申請が必要です。山林も対象です。放置すると10万円以下の過料の対象になることがあります。

重要なお知らせ

知っておきたい「登記の義務化」について

法改正により、不動産を相続された方には登記の申請義務があります。期限を過ぎると過料の対象になることがあります。登記そのものは提携する司法書士が担当します。山林のご相談とあわせてお任せください。

2024.4.1 施行

相続登記の義務化

  • 相続を知った日から3年以内に登記の申請が必要です。
  • 義務化より前の相続にもさかのぼって適用されます(猶予は2027年3月31日まで)。
  • 正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象になることがあります。
2026.4.1 施行

住所・氏名変更登記の義務化

  • 住所や氏名が変わった日から2年以内の登記が義務になりました。
  • 義務化より前に生じた変更も対象です(猶予は2028年3月31日まで)。
  • 正当な理由なく放置すると、5万円以下の過料の対象になることがあります。

売る・直す・相続する。
山林の悩みを一つの窓口で

宅地建物取引業(愛知県知事)
建設業許可(愛知県知事)
弁護士・司法書士・行政書士と連携
愛知県全域に対応

相続した不動産をどうするか考えるとき、売却のことは不動産会社、建物のことは建築会社、相続手続きは専門家……と、相談先が分かれてしまうと、それだけでも大きな負担になります。
未来創建は、不動産と建築の両方を自社で扱っているため、物件の状態を見ながら、売却だけでなくリフォームや建物の活用、更地にして売却する方法など、さまざまな選択肢を検討できます。相続に関する手続きについても、士業の専門家と連携して対応します。

対応エリア

本社と重点エリア(西三河)

  • 高浜市(本社・沢渡町)
  • 碧南市・刈谷市・安城市
  • 岡崎市・西尾市・知立市・豊田市
  • みよし市・幸田町

愛知県一部地域

  • 名古屋市全16区
  • 知多(半田市・東海市・常滑市ほか)
  • 県外にお住まいで、愛知県内に山林をお持ちの方のご相談も承ります
未来創建株式会社の対応エリアを示した愛知県の地図

よくあるご質問

どんな山林でも買い取ってもらえますか?

いいえ、すべてをお引き受けできるわけではありません。道が通っていない、傾斜が急である、面積が極端に小さい。こうした条件では買主が見つかりにくく、当社でもお受けできないことがあります。難しい場合は理由をお伝えします。可能性のない話を続けることはいたしません。

場所がわかりません。それでも相談できますか?

はい。固定資産税の課税明細に地番が載っています。それがあれば、登記の記録と公図から場所と面積をたどれます。この調べ物は当社でお引き受けします。現地に行かれたことがなくて構いません。

境界がわからない山林はどうなりますか?

山林の境界は、尾根や谷、古い杭で伝えられていることが多く、図面と一致しない場合があります。売買の際にどこまで確定が必要かは、買主と用途によって変わります。まずは公図と現況を突き合わせ、必要な手順をご説明します。

相続放棄をしたほうがよいのでしょうか?

相続放棄は山林だけを対象にできません。預貯金や自宅を含めた相続財産の全部を放棄することになります。期限も定められています。判断が要るところですので、提携する弁護士や司法書士からご説明できるように手配します。

実家の宅地も一緒に相談できますか?

はい、まとめてご相談ください。宅地と建物は当社が直接お引き受けできます。山林とあわせて、どこから手をつけるかの順番を整理してお伝えします。

お問い合わせ

愛知県の山林買取・相続した土地のご相談は未来創建株式会社へ

0566-52-6111 10:00 – 18:00 / 水曜定休

お電話のほか、LINE・メールでもご相談を承ります。固定資産税の課税明細や権利証の写真をお送りいただくと、調べ物が早く進みます。

※このページの掲載内容は、未来創建株式会社 ご担当者様のご確認のもと公開しています。

会社詳細
特選エリア 愛知県高浜市 愛知県安城市 愛知県刈谷市
業種 不動産取引会社
主な業務 不動産売買、不動産仲介、相続相談、注文住宅(FORTUNE完全自由設計、IROHA.IE定額制)、ZEH(ネットゼロエネルギーハウス)住宅、土地探しサポート、リフォーム、インナーガレージアパート建築、ガレージハウス
郵便番号 〒444-1333
所在地 愛知県高浜市沢渡町五丁目32番地
電話 0566-52-6111 ・ 0120-09-6606
FAX 0566-52-5526
会社名 未来創建株式会社
代表者 近藤 智樹
営業時間 10:00〜18:00
定休日 水曜日
その他 建設業許可 愛知県知事(般-4)第45558号
宅地建物取引業 愛知県知事(1)第24949号
設計事務所登録 愛知県知事(ろ-8)第7003号
【加盟団体】
・愛知県増改築相談員連絡協議会
・NPO法人いきいき住宅リフォーム支援機構・愛知登録会員M0401041
・刈谷法人会
・健康住宅推進協議会技術者登録 94-4105
・住宅産業塾 会員
・住宅性能保証制度登録 21002127
・住宅リフォーム推進協議会 会員
・しろあり補償制度登録事業者 0509-309-0152
・増改築相談指導員登録 952470
・高浜市商工会
・TH友の会 会員 919823
・日本住宅保証検査機構登録ビルダーA4000761
・ハートシステム会員 16311
・リフォームECO
・住宅保証パートナーズ
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このフォームからいただいたお問い合わせは、当サイトにて内容を確認し、無関係な営業やスパムなどを除いたうえで、掲載業者様へお届けしています。
直接のメールフォームも上記にございます。

  • 住所:愛知県高浜市沢渡町五丁目32番地
  • 電話:0566-52-6111 ・ 0120-09-6606
  • アクセス:名鉄三河線 三河高浜駅 東ロータリー内 徒歩1分
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