小金井市・国分寺市・三多摩地区で
山林、原野、竹林、山、遊休地の
売却をお考えの方へ
こんなお悩みはありませんか?
・相続した山林を持っているが売り方がわからない
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小金井市・国分寺市・三多摩地区
物件によってはお客様のご要望に沿えないケースもありますので、予めご了承ください
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
どのような山林でも、お気軽にご相談下さい!
仲介/買取 比較 | 仲介の場合 | 買取の場合 |
買主 | 主に個人のお客様 | 不動産会社 |
売却手続期間 | 一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる | 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる |
売却価格 | 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある | 仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある |
山林”買取”のメリット
・売却までの期間が短い
・資金計画が立てやすい
・他人に知られないで売却ができる
・仲介手数料が掛からない
~山林買取はこんな方にオススメ~
・すぐに現金化したい方
・不動産業者への交渉時間が取れない事情の方
・すでに他の業者へ仲介中だが、なかなか売却が成立しない方
・誰にも知られる事なく山林売却を済ませたい方
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
《山林・森林》の売却に関するご相談は
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弊社では、「あの会社に頼んでよかった」と感じていただける質の高いサービスコンサルティングを、お客様にご提供いたします。不動産を売りたい・買いたい時、どこに頼めばいいかわからない・悩まれてる方が多いと思います。そんなときはどうぞ、弊社【鈴木興業不動産株式会社】にお声掛けください。
お客様お一人お一人に寄り添ったご提案をさせて頂きます。
鈴木興業不動産株式会社
鈴木 謙二
エリア | 東京都 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 不動産の売買・仲介・賃貸・管理 不動産コンサルティング全般 |
郵便番号 | 〒184-0015 |
所在地 | 東京都小金井市貫井北町2-7-5 |
電話 | 050-5236-4045 |
FAX | 042-385-1346 |
会社名 | 鈴木興業不動産株式会社 |
代表者 | 鈴木 謙二 |
その他 | 東京都知事(9)第51039号 (公)東京都宅地建物取引業協会 (公)全国宅地建物取引業保証協会 (財)東日本不動産流通機構 相続士上級資格認定証 |
リンク | ホームページ |
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