桐生市・足利市・前橋市・みどり市の
山林の買取をお考えの方へ
こんなお悩みはありませんか?
・家の中に、家財道具、仏壇などが残っている
・現金化を急ぎたい
・忙しいので時間をかけたくない
・経費を抑えたい
・近所に知られたくない
・何社も相手するのは面倒、しっかり動いてくれる人にまかせたい
・遠方の為、定期的に管理してくれる業者を探したい
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早期の山林買取を
あかぎ不動産株式会社が
解決します!
売却査定無料、秘密厳守です
ご相談だけでも大歓迎!
★山林のこと、何でもご相談ください!
桐生市・足利市・前橋市・みどり市を中心にその周辺地域
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
空き家対策特別措置法が改正されます。
『管理不全空き家』で従来の6倍の税負担になる可能性があります。
○不動産を売りたい方へ
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
オーナー様のご希望やご条件などをお伺いし
最適な方法をご提案致します。
少しでも「高く売りたい」「早く売りたい」
などのご要望に、最善を尽くします!
・山林を現状のまま売却する
・分筆して不要な分だけ売却する
・当社へお売りして頂く(買取)
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
《山林対策・山林活用》に関するご相談は
あかぎ不動産株式会社に
お任せ下さい!!
エリア | 栃木県, 群馬県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 不動産取引業務全般 |
郵便番号 | 〒376-0121 |
所在地 | 群馬県桐生市新里町新川3980-6 |
電話 | 0277-46-8951 |
FAX | 0277-46-8952 |
会社名 | あかぎ不動産株式会社 |
代表者 | 小池 郁彦 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日・第1・2火曜日 / 年末年始、GW、夏季休暇 |
その他 | 群馬県知事免許(1)第7820号 (一社)群馬県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム 任意売却ドットコム 不動産買取フル活用ドットコム 中古住宅買取専門ドットコム 空き地買取専門ドットコム 不動産売却フル活用ドットコム 中古住宅売却専門ドットコム 空き地売却専門ドットコム 空き家復活ドットコム 生前遺品整理ドットコム 不用品整理ドットコム 農地買取専門ドットコム |
アクセス | 上毛電気鉄道上毛線 / 東新川 徒歩 4分 |
- 住所:群馬県桐生市新里町新川3980-6
- 電話:0277-46-8951
- アクセス:上毛電気鉄道上毛線 / 東新川 徒歩 4分