初年度掲載 2026
北海道の原野・山林を
手放すご相談は関根事務所へ
親が昔買った山奥の土地を相続することになった、どこに相談しても「売れない」と言われた、というご相談が増えております。当事務所は札幌市で4代続く事務所で、司法書士と土地家屋調査士が在籍しております。所属の司法書士が原野商法被害の救済に取り組んでおります。市場では買い手がつかない北海道内の原野・山林について、費用をいただいて引き取る仕組みと名義の手続きをご案内します。
土地の場所がはっきりしない段階でも構いません。まずはお手元の資料のことからお聞かせください。
お問い合わせの際は「山林買取専門ドットコムを見た」とお伝えください。
月〜金 9:00〜12:00、13:00〜19:00/土日祝日休み
事務所は札幌市中央区北3条西28丁目のサンビル5階で、地下鉄東西線「西28丁目駅」と3番の出入口で直結しています。遠方にお住まいの方も、お電話とメールでご相談いただけます。
北海道の原野・山林でよくいただくご相談
- 親が昔買った山奥の土地を相続することになった
- 原野・山林を子どもに相続させたくない
- どこに相談しても「売れない」と言われた
- 土地の場所が現地でどこなのか分からない
- 何十年も前から持て余している土地がある
- 毎年かかる固定資産税を払い続けたくない
- 原野商法で購入した土地をなんとかしたい
北海道では1970年代に、原野・山林を売る詐欺広告が流行しました。その年代に土地を取得された方が、非常に多くいらっしゃいます。いわゆる「原野商法」の土地は市場での価値がつかないばかりか、所在の特定すら難しいことが多く、社会問題になっています。取得された方が高齢になり、相続を考える時期に入りました。そのため、相続人にあたる子世代の方からのご相談が増えております。
買い手のつかない山林を手放す方法の比べ方
原野・山林を手放す方法はいくつかありますが、土地の状態によって選べる方法が限られます。それぞれの特徴を並べましたので、ご判断の目安にしてください。
| 方法 | しくみ | 原野商法の土地の場合 |
|---|---|---|
| 売却する | 不動産会社を通じて買い手を探します | 市場での価値がつかず、買い手が見つからないことがほとんどです |
| 相続土地国庫帰属制度 | 2023年4月に始まった、相続した土地を国に引き取ってもらう制度です | 負担金や添付資料の準備が必要で、現地写真を撮れない土地は検討すら難しいのが実際のところです |
| 有償での引取 | 利用料をお支払いいただき、引取会社が土地を引き受けます | 当事務所がご案内している方法です(下記) |
相続土地国庫帰属制度は、専門家に依頼すると費用が高額になってしまうケースがほとんどで、原野商法の土地にとっては有効な解決手段とは言いにくい状況です。こうした事情から、当事務所では有償による引取の仕組みをご案内しております。
原野・山林の有償引取の仕組み
引取会社は、当事務所の司法書士が設立した株式会社ソーシャルライツです
ほかに有効な解決手段が存在しないことから、当事務所所属の司法書士 関根陽介が株式会社DUSTBOXを設立しました。原野商法被害者の救済のために、不動産引取サービスを始めています。同社は2025年7月1日に社名を株式会社ソーシャルライツへ変更しております。
名義を法人へ移す登記は、関根事務所が担当します
土地の引取にあたっては、所有者様から引取会社への所有権移転登記が必要です。この法人名義への変更登記を当事務所が担当します。相続登記や住所・氏名の変更登記が先に必要な場合も、同じ窓口でまとめてお引き受けします。
土地の所在がはっきりしない場合も、資料から確かめます
原野商法の土地は、現地のどこにあるのかが分からないことが少なくありません。登記事項証明書や固定資産税の納税通知書など、お手元の資料をもとに所在を確かめるところからご相談いただけます。
お引き受けの対象は、北海道内の土地に限っております
不動産引取サービスの対象となる土地は、現在のところ北海道内の土地に限らせていただいております。建物が建っている土地など対象外となる土地もありますので、下の一覧をご覧のうえ、判断がつかない場合はお電話でお尋ねください。
| 費用の種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| 引取サービス利用料(固定資産税のかからない土地) | 11万円〜(筆数が複数ある場合は加算があります) |
| 引取サービス利用料(固定資産税のかかる土地) | 33万円〜(評価額の60%・最低33万円) |
| 所有権移転登記費用(登録免許税の実費込み) | 7万円〜(法人名義への移転登記のみの費用です) |
たとえば固定資産税のかからない原野・山林1筆の場合は、利用料11万円と登記費用7万円で約18万円でのお引き取りになります。評価額16万円以上の土地は、このほかに不動産取得税相当額がかかります。原野・山林でかかることはほとんどありません。相続登記や氏名・住所の変更登記が必要な場合は、別途費用をいただきます。金額は2026年10月時点の当事務所公式サイトの記載で、土地の条件によって変わりますので、お見積りでご確認ください。
お引き受けできない土地と、ご用意いただく書類
引取サービスの対象外の土地
- 建物が建っている土地
- 隣地に建物・構造物がある土地
- 現況が農地で「非農地証明」の取得ができない土地
- 不法投棄物が散乱している土地
- 隣地の建物などに対象地の木などが侵食している土地
ご用意いただく主な書類
- 不動産の所在などが分かる資料(登記事項証明書・固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書など)
- 対象不動産の権利証(登記済証・登記識別情報)
- 登記名義人の印鑑証明書(発行から3か月以内)
住所や氏名の変更が必要な場合は、別途の資料をお願いすることがございます。建物が建っている土地や、対象外にあたるか判断がつかない土地も、まずはお電話で状況をお聞かせください。
原野商法の救済を担当する司法書士
2015年、大学4年生のときに司法書士試験に合格し、2016年の司法書士登録以来、新卒から司法書士業務に従事しております。2017年に認定司法書士考査に合格しました。
北海道の原野商法の問題には、適切な解決方法が存在しません。そのことを鑑み、2023年に株式会社を創業して不動産引取サービスを開始しました。現在は原野商法被害者の救済活動をメインに業務を行っております。
代表の関根和夫は、1980年に司法書士、1985年に土地家屋調査士の登録を受けました。当事務所は北海道で4代続く事務所として、不動産登記を扱ってまいりました。いらない不動産のご相談は、どうぞお気軽に関根事務所へお寄せください。
相続・登記に関する制度のご案内
相続した原野・山林も、相続登記の義務の対象です
相続登記の義務化(2024年4月1日に施行):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。正当な理由なく期限までに申請しない場合、10万円以下の過料の対象となります。施行日より前に発生した相続も対象で、期限は2027年3月31日までです。価値のつかない原野・山林であっても、相続した不動産であれば対象になります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日に施行):登記名義人ご自身の住所や氏名・名称が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要です。施行日より前の変更も対象で(2028年3月31日まで)、正当な理由なく申請しない場合は5万円以下の過料の対象となります。何十年も前に取得した土地は、名義人の住所が今と違っていることが多いため、引取の前に変更の登記が必要になる場合があります。
よくあるご質問
当事務所がご案内しているのは買取ではなく、利用料をお支払いいただいて引取会社が土地を引き受ける有償の引取です。市場で値段がつく土地の売却をご希望の場合は、その旨をお伝えいただければ進め方の順序をご案内いたします。
引取の対象となる不動産は、現在のところ北海道内の土地に限らせていただいております。北海道外の土地の登記のご相談は、遠方の不動産でもお受けしております。
引取の前に相続登記が必要になります。当事務所は相続登記もお引き受けしております。戸籍などの書類の取得から引取会社への名義の変更まで、同じ窓口で続けて進められます。相続登記の費用は別途お見積りいたします。
原野商法の土地では珍しくありません。登記事項証明書や固定資産税の納税通知書など、お手元にある資料をご用意のうえご相談ください。資料から所在を確かめるところからお手伝いします。
北海道の原野・山林を手放すご相談は、司法書士 土地家屋調査士 関根事務所へ。
月〜金 9:00〜12:00、13:00〜19:00/土日祝日休み
引取会社の株式会社ソーシャルライツ(旧社名:株式会社DUSTBOX)の案内は、同社の公式サイトでもご覧いただけます。
※このページの掲載内容は、司法書士 土地家屋調査士 関根事務所 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 司法書士 |
|---|---|
| 主な業務 | 不動産登記(新築、売買、贈与、相続、信託、取壊しなどの登記全般)、裁判所に関する業務(訴状の作成、相続放棄、特別代理人選任申立など、簡易裁判所での訴訟代理人業務(訴額140万円以下))、法人の登記(設立、組織再編、役員変更、増資、解散など)、原野・山林等の引取に関する業務 |
| 郵便番号 | 〒064-0823 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北3条西28丁目2番1号 サンビル5階 |
| 電話 | 011-644-7005 |
| FAX | 011-631-7039 |
| 会社名 | 司法書士 土地家屋調査士 関根事務所 |
| 代表者 | 所長 関根和夫 |
| 営業時間 | 月〜金 9:00〜12:00、13:00〜19:00 |
| 定休日 | 土日祝日 |
| その他 | 相続税については司法書士が相談に乗ることは税理士法によって禁止されており、必要な場合は提携している税理士事務所を紹介。相続登記が令和6年4月より義務化される。 |
| リンク | ホームページ |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
空き家対策フル活用ドットコム遺産相続ドットコム登記フル対応司法書士ドットコム |
| アクセス | 地下鉄東西線「西28丁目駅」直結 3番出口からサンビルの5階までお越しくださいませ。 |
このフォームからいただいたお問い合わせは、当サイトにて内容を確認し、無関係な営業やスパムなどを除いたうえで、掲載業者様へお届けしています。
直接のメールフォームも上記にございます。
- 住所:北海道札幌市中央区北3条西28丁目2番1号 サンビル5階
- 電話:011-644-7005
- アクセス:地下鉄東西線「西28丁目駅」直結 3番出口からサンビルの5階までお越しくださいませ。





















