堺市、河内長野市、大阪狭山市で
山林、原野、竹林、山、遊休地の
売却をお考えの方へ
こんなお悩みはありませんか?
・相続した山林を持っているが売り方がわからない
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堺市、河内長野市、大阪狭山市
物件によってはお客様のご要望に沿えないケースもありますので、予めご了承ください
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
どのような山林でも、お気軽にご相談下さい!
仲介/買取 比較 | 仲介の場合 | 買取の場合 |
買主 | 主に個人のお客様 | 不動産会社 |
売却手続期間 | 一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる | 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる |
売却価格 | 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある | 仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある |
山林”買取”のメリット
・売却までの期間が短い
・資金計画が立てやすい
・他人に知られないで売却ができる
・仲介手数料が掛からない
~山林買取はこんな方にオススメ~
・すぐに現金化したい方
・不動産業者への交渉時間が取れない事情の方
・すでに他の業者へ仲介中だが、なかなか売却が成立しない方
・誰にも知られる事なく山林売却を済ませたい方
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
《山林・森林》の売却に関するご相談は
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エリア | 大阪府 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 戸建分譲事業全般 戸建住宅の設計・建築・施工 戸建分譲の企画・販売 宅地の造成・開発及び分譲 土地・建物の流通仲介事業 住宅リフォーム事業 不動産関連事業全般 |
郵便番号 | 〒591-8032 |
所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅町 3 丁 56-1 |
電話 | 072-257-1555 |
FAX | 072-257-1666 |
会社名 | 株式会社 ユニライク不動産(Unilike Real Estate Co.,Ltd.) |
代表者 | 代表取締役 竹村 光浩 |
その他 | 宅地建物取引業 大阪府知事(3)第56228号 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 公益社団法人 近畿地区 不動産公正取引協議会 公益財団法人 不動産流通近代化センター |
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